地震に伴う申告納付の救済措置

posted by 2016.04.28

「地震で税金を払うどころではない」

「資料が燃えたり流されたりで計算のしようがない」

こんな時は救済措置があります。

 

① 申告・納付期限の延長

熊本県の個人、会社に関して4/14以後に期限が来る申告や納付の期限が延長されています。
延長期限は今後発表されますが東日本大震災の時は地域に応じて4ヶ月~3年程度延長されました。

現時点で自動延長が発表されているのは熊本県だけですが、他の県の方も手続きをすれば延長が可能です。
災害がやんだ日から相当の期間内に税務署に申請書を提出すれば最長2ヶ月延長されます。
相当の期間内という表現ですのできっちりした期限ではなく融通は効きます。

また顧問税理士が被災している場合も延長が認められます。

 

② 罰金について

申告・納付期限の延長期間中であれば延滞税や加算税の罰金や利子税はかかりません

 

③ 納税の猶予

期限の延長だけでなく納税の猶予を受けることもできます。
財産の2割以上に被害を受けた場合は申請により1年以内の期間、無担保で猶予されます。
2割の被害がない場合でも担保を提供することで1年以内の期間で猶予されます。

 

④ 給料の源泉徴収

給与所得者や年金受給者が住宅や家財の半分以上の被害を受け、かつ合計所得金額が1000万円以下の場合には源泉の天引きを止めてもらったり還付を受けたりすることができます
被害や所得がこの条件に該当しない場合でも申請により損失金額を限度として天引きを止めてもらうことができます。

 

⑤ 書類が滅失した場合

前年の資料を参考にするなど可能な範囲で申告すればOKです。
前年の申告書については税務署に控えがあるので閲覧は可能です。
経費になるかどうか、消費税が控除できるかは請求書があることが前提ですが災害が理由であれば「やむを得ない事情」に該当し、控除は可能です。

 

 いずれにしてもほったらかしは良くありませんが、期限の融通は効きますので落ち着いてから税務署に相談に行けば大丈夫です。