義援金の寄附金控除

posted by 2016.04.27

 熊本地震に関する義援金に関しては東日本大震災の時と同じような制度が設けられています。

<個人>

・ふるさと寄附金(災害対策本部含む)
・日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」

この2つであれば2000円を引いた全額が還付されるため、来年以降の寄附につながります。
赤十字社については郵便局の振込用紙を使えば手続きも簡単です。
4/15からの1週間ですでに約9万件、20億円以上が寄附されているそうです。

 

・日本赤十字社の一般分
・認定NPO法人
・公益社団法人、公益財団法人

2000円を引いた金額の40%が税額控除により還付されます。
所得控除との選択制ですが税額控除の方が有利なケースが多いです。

 

<法人>

・ふるさと寄附金(災害対策本部含む)
・日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」

全額経費になります。

 

・日本赤十字社の一般分
・認定NPO法人
・公益社団法人、公益財団法人

損金算入限度額の範囲内で経費になります。
損金算入限度額は「資本金×0.375%+所得×0.625%」で計算されるので資本金1000万円、所得1000万円なら10万円が限度になります。

 

 ニュースになっている今だけでなく継続的に支援するために寄附金控除も有効に使っていきましょう。