災害見舞金

posted by 2016.04.22

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 余震が続く熊本地震ですが、熊本に取引先がある場合に見舞金を送ることもあるかと思います。
この見舞金はどのように取り扱うのでしょうか。

 

 原則的には得意先の慶弔に関して支出したものは「交際費」になります。
ただし災害発生後相当の期間内に従来の取引関係の維持・回復のために支出するものは交際費に該当しないとされています。
これは贈答というより、取引先の復旧に協力することで自社の損害を回避することが目的と考えるためです。

 

 ではいくらまでOKかと言うと特に決まりはありません。
被災の程度や取引状況による相応な金額、つまり常識の範囲内ということになります。
なお取引先の状況を考えると当然領収書はもらえないでしょうから出金伝票を書いて取引先の名前などを記録しておけばOKです。

 

 注意点としては個人ではなく会社に対してして下さい、ということがあります。
取引先の役員や従業員個人に対して見舞金を渡した場合は”お付き合い”と捉えて交際費として取り扱われてしまいます。