今年2016年は4で割り切れる年なのでうるう年にあたります。
うるう年と言えばオリンピックとアメリカ大統領選挙が行なわれる年ですが、税金や会計に影響はあるのでしょうか。
日数が増えることで次のような影響があります。
① 罰金の計算
延滞税などの罰金は日数で計算するので日数が増えれば延滞税も増えます。
ただし延滞税の率は365日が基準なので分母は365日で変わりません。
延滞税=税額×延滞税率×延滞日数(最大366日)/365日
② 金利の計算
うるう年の場合は分母を366日として計算するのが原則ですが、契約上の特例があれば365日で計算することができます。
銀行が定期預金や支払利息の計算をする場合は契約で365日とする特約をつけています。
そうしないと計算が複雑でシステム上も負担がかかるからだと思われます。
社内貸付けや関係会社への貸付け利息は自社で計算する場合は特約がなければ分母も分子も366日で計算することになります。
③ 申告期限
相続税など日にちを基準として期限を決めるものは影響あります。
相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
4月30日に亡くなった場合、通常年なら2月28日が期限になりますが、うるう年の場合は2月29日になります。
④ 月次比較
税金ではなく会計への影響ですが1日多い分売上も変わってきます。
たかが1日ですが割合にすると3.5%と意外に大きな差になるため、2月の数字を比較する際は注意する必要があります。上場企業が四半期の業績を発表する際は「うるう年のため…」とコメントが入ることもあります。
意外にいろんなところに影響があるものです。