添付書類はコピーか原本か

posted by 2016.02.5

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 税務署や市役所に届出や申告書を出す時に登記簿謄本や住民票の添付を求められることがあります。

この場合の謄本や住民票はコピーでいいのか原本そのものを出すのかどちらでしょうか

 いろんなケースがありますが税制上の特典を受けるときなど改ざんがあっては困る書類は原本が必要で、事実関係を確認するのが目的であればコピーで済みます。

 

<原本が必要な例>

住宅ローン控除を受ける際の住民票、残高証明

直系尊属からの贈与で軽減を受けるための戸籍謄本

相続申告の際の戸籍謄本、住民票、印鑑証明等一式

・給与や年金の源泉徴収票 

医療費の領収書、保険の控除証明 など

※確定申告に必要な書類の大半は電子申告により添付省略できます。

 

<コピーでいい例>

住宅ローン控除を受ける際の売買契約書、請負契約書

本店移転等の届出をする際の会社の登記簿謄本

相続申告の際の遺産分割協議書や固定資産税評価証明

不動産を売買した場合の契約書や登記簿謄本 など

 

 総じて原本が必要なケースが多いですので期限ギリギリではなく早めに役所での取り寄せや紛失している場合には再発行の手続きを行ないましょう。

 

 なお不動産や会社の登記簿謄本に関してはインターネットで入手することもできますがこれは公的な証明ではないので原本とはされませんし、コピーしても原本のコピーとは言えません。

例外として、電子申告する場合で照会番号を取得しておけば原本と同じように使えますが、役所ごとに取る必要があるので、紙ベースで原本を取得してコピーするよりかえって高くつくこともあります。
変な話です。