資格取得費用の会社負担

posted by 2016.01.27

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 会社が資格取得講座の費用を負担することがあります。
これは場合によっては「給料」に該当し、源泉徴収の必要があるので要注意です。

 非課税になるのは職務に直接必要な技術の習得、免許や資格取得のための講習会等の出席費用で適正なものに限ります。

<例>

① 経理部の社員が経理セミナーに参加
② バス会社で大型免許を事務系社員にも取らせる
③ 海外の取引先との商談のための英会話スクールの費用
④ 税理士資格を取るための学費
⑤ 病院が看護学校の学費を負担

 

①③⑤は非課税②④は給与課税の可能性があります。
いずれも業務の遂行上は必要と言えますが、個人に帰属する利益がどの程度あるかで判断します。
特に④の税理士資格のように自分で独立開業できるようなものは個人としてのメリットが大きく給与課税されます。

 どの程度が適正かという判断は難しいものがありますが、業務上必須の知識であること、個人的な興味ではなく会社からの業務命令であること、個人のメリットが大きくないことを説明できるようにしておきましょう。